Q:役所の検査を受けているのにどうして欠陥住宅なの?

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Q:役所の検査を受けているのにどうして欠陥住宅なの?

A:ご存知ない方が多いのですが、役所の検査は、最低限の基準である建築基準法に適合しているか否かを検査しているものであり、施主の満足度を確保できるかどうかという視点での検査は行っていません。しかも、工事完了時点で目視により確認できる範囲でしか行いません。
 つまり、建物の位置・大きさ・高さを確認し、建蔽率・容積率・斜線・高さ・外壁後退・防火制限などは検査しますが、雨漏りはしないか、日当たりは良好か、内装材に汚れや傷はないか、断熱材はしっかり入っているか、建具の建付け調整はよいか、などはそもそも確認しません。
 また、法で基準が決められている筋かいや構造部材の設置・緊結状況は、完了時点では見えないし、そもそも一般の木造2階建以下の住宅の場合は確認の特例といって、その部分の確認・検査を受ける必要がないこととなっているのです。(申請者の負担低減、審査スピードを目的とした緩和措置)
 役所の検査は欠陥住宅を防ぐための検査ではありません。欠陥住宅を防ぐには適切な工事監理が必要なのです。

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