Q:建物の外壁後退距離は50センチ必要?

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Q:建物の外壁後退距離は50センチ必要?

A:建物の外壁後退距離の規制が建築基準法で定められていますが、その制限がない地域の場合、
原則、強制的な規制はないといえます。

つまり、敷地境界ぎりぎりに建物を建てることが可能となります。

しかし、民法において後退距離は50センチ必要とされていますので、ぎりぎりに建てた場合、
民事上50センチ以上離せと、隣地側から訴えられる可能性があります。

正しくは、外壁後退距離の規制がない場合、敷地境界ぎりぎりに建物を建てる権利はあるが、
民事紛争を免れ得るものではないということです。

実際、裁判になった場合、その地域が、商業地域かどうか、その地域にぎりぎりまで建てる慣習があるか
などにより判断されます。



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