快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 住まいの法律・近隣トラブルQ&A > Q:建物の外壁後退距離は50センチ必要?
A:建物の外壁後退距離の規制が建築基準法で定められていますが、その制限がない地域の場合、
原則、強制的な規制はないといえます。
つまり、敷地境界ぎりぎりに建物を建てることが可能となります。
しかし、民法において後退距離は50センチ必要とされていますので、ぎりぎりに建てた場合、
民事上50センチ以上離せと、隣地側から訴えられる可能性があります。
正しくは、外壁後退距離の規制がない場合、敷地境界ぎりぎりに建物を建てる権利はあるが、
民事紛争を免れ得るものではないということです。
実際、裁判になった場合、その地域が、商業地域かどうか、その地域にぎりぎりまで建てる慣習があるか
などにより判断されます。