快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 住まいの法律・近隣トラブルQ&A > Q:目の前に住宅が建ち、日当たりが悪くなった。日照権はどこまで主張できるのか?
A:住宅の日照権を論ずる場合、その土地の実態用途、慣習が判断の大きなポイントになります。
つまり、中高層ビルを許容する用途地域で、実際にビル郡が連立している土地の場合、
そこで日当たりが悪いと主張しても、その主張の是認性は低いということです。
逆に、低層の良好な住居環境を確保すべき地域において、法を侵し、その土地の慣習から
外れるような建て方をした者に対しては、日照権を主張しやすいでしょう。
法律に適合している場合行政にそれを主張しても、民事介入は原則しないので、
最終的には裁判でその権利を主張するしかありません。
裁判では、実際に日当たりが悪くなったことによる被害度、受忍限度、その土地の慣習
などを社会通念に照らして判断することになりますが、その土地の慣習に著しく逆らう建て方
でなければ、主張が一方的に認められるというケースは少ないと考えられます。
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