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欠陥住宅を防ぐポイント−第三者の工事監理者に依頼
工事監理とは、設計図書どおりに施工を行わせる業務をいいます。
建築士法において1級建築士、2級建築士ごとに工事監理ができる建物の規模が規定されています。
問題なのは、資格要件さえ満たしていれば工事監理者が施工業者と同一の会社の人間でも行えてしまうことなのです。
つまり、手前みその工事監理が可能となってしまうのです。
工事監理の制度そのものをご存じない方が多く、また、監理者を別立てすると費用が工事費の3〜4%かかるとなれば、
工務店に任せてしまおうという流になってしまう実態があります。
このような工事監理に注力しない風土が根付いている現状がさまざまな問題を引き起こしているものと考えられます。
施主の利益代行者でもある工事監理者は第三者の建築士に委任してはじめて意味を持つのであり、
これが欠陥住宅を防ぐ最も効果的な手段であるということを理解しましょう。
費用をケチっておきながら、トラブルになった、欠陥住宅だと後で騒いでも、欠陥を起こす業者も悪いですが、
起こさせたあなたも悪いということになるのです。