Q:増築リフォームは確認申請が必要なの?

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Q:増築リフォームは確認申請が必要なの?

A:増築リフォームの方法により、手続きの要・不用が決まります。

わかりやすく表現すると、増築・改築する部分の床面積が10u以内であれば、防火・準防火地域を除いて手続きは不要となります。

また、建物の構造・規模によっては大規模の修繕や模様替えにあたる場合は確認申請が必要となる場合があります。

建築基準法で各用語の定義があり、ここでは詳述することができませんが、建築士もしくは、各行政庁に確認する必要があります。

また、ここで重要なのは、確認申請が不用でも、法律に触れていいということにはなりませんので、注意が必要です。

良くあるケースは、10u以下だからといってかってに増築をして、近所から役所に通報され、役所が来てみたら容積率オーバーだったとか、斜線制限に抵触していたなどです。

建築士の中でもここを勘違いしている人がいるので注意が必要です。



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