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欠陥住宅を防ぐポイント−口約束はしない。必ず文書にする。
住宅の工事請負契約で、甲乙の権利義務関係を明確に記す契約書の一部として設計図は欠かせないものです。
乙(請負者)は図面のとおり施工する義務を負い、逆に図面・その他契約図書に記載のない項目については
施工義務を負わないということになります。
よって、施主の要望事項はすべて、図面もしくは文書にて記載しておかなければなりません。
これを施工してくれと言ってあったはずだと後で吼えても、契約図書に一切の記載がなければ、相手に対抗できません。
そもそも口約束で住宅建設を進めること自体が、トラブルや欠陥住宅の種になります。
互いの権利義務を明確にするために詳細な設計図面・その他の契約図書を作成しておくことが、
欠陥トラブルを未然に防ぐための基本事項であると考えましょう。