快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 欠陥住宅・契約トラブルQ&A > Q:工事の発注形態はどういうパターンがあるの?
発注の形態には大きく分けて、3つあります。
1 設計から施工、および工事監理までを一括して一人格の業者に依頼する。
2 設計および施工を一人格の業者に頼むが、工事監理のみを別人格の監理者に依頼する。
3 施工業者には施工のみを依頼し、設計と工事監理は別人格の者に依頼する。
1番は余計な費用負担がなく、交渉相手も1つなので気安さがあります。ハウスメーカーなどはこれにあたります。
第三者によるチェックができないため、施主の利益保護がかかりにくいケースといえます。
2番は一応第三者チェックはできるが、業者の都合でかかれた図面での工事監理には限界があるため、
ある程度は施主の利益保護が図れますが、完全とはいえません。
3番は、施主の利益代行者として完全に工事監理を所掌できるため、利益保護の効果を最も期待できます。
当然応分の費用負担が必要です。欠陥住宅を防ぐには最も効果的な発注形態といえるでしょう。