Q:賃貸住宅の修繕費は貸し手負担が原則?

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Q:賃貸住宅の修繕費は貸し手負担が原則?

通常の使用で損耗した賃貸住宅の室内を原状回復させるための費用が、敷金から差し引かれたのは不当として、
2005年12月16日、「修繕費などの必要経費は賃料に含まれる」と貸し手負担の原則を、
最高裁として初めて認める判断が示されました。

裁判所はまず一般論として、賃貸住宅では損耗の発生が当然のように予定されており、通常の使用に伴う損耗は
必要経費として賃料に含ませていると指摘しました。
そのうえで、通常の損耗まで借り手に原状回復義務を負わせるのは、予期しない特別の負担を課すことになるとし、
借り手の原状回復義務を認めるには少なくとも、負担が必要になる損耗の範囲が契約書に明記されているか、
貸し手が口頭で伝えた負担範囲を借り手が明確に認識するなどの合意があるかが必要としました。

これは、住宅供給公社との間で争われた判決です。最近は通常損耗は明渡し時の原状回復義務は無いという
社会通念が浸透しつつありますが、何十万も納めた敷金から、原状回復という名目で修繕費として差し引きされるということが、
入居者が知らないことをいいことに、当たり前のように行われているケースがあります。

実はそうではないんだということを、この期に再度認識しましょう。

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