快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 欠陥住宅・契約トラブルQ&A > Q:新築住宅に欠陥保険ができるの?
耐震強度偽装事件を受け建築・住宅制度の見直しを進めている国土交通省は、すべての新築マンションや
新築戸建て住宅の売り主に対し、構造的欠陥に備える賠償保険の加入を義務付ける方針を固めました。
現行制度でも売り主は、瑕疵(かし)担保責任に基づく補償義務を負いますが、売り主の経営が破たんした
場合には補償が行われないという制度不備が露呈しました。
国交省は今通常国会での法改正を目指し、近く宅地建物取引業法、建設業法の改正案を提出します。
2000年に施行された住宅品質確保促進法は新築住宅の売り主などに対し、住宅の構造的欠陥について、
10年間の補償を義務付けています(瑕疵担保責任)。
ですが一連の偽装マンション約25件を手掛けた某開発会社は、住民に対して瑕疵担保責任を果たさないまま、
東京地裁が破産手続き開始を決定しました。
売り主の破たんなどに備え、国交省は品確法施行と同時に、任意加入の保険「住宅性能保証制度」を導入しましたが、
売り主がコストアップを嫌い、加入率は10%程度にとどまっているのが実情です。
また今回の事件のように、故意の犯罪により欠陥が生じた場合には、現行の保険では支払いが拒否される可能性があります。
新たな保険は、すべての新築住宅が対象となります。当初はマンションだけを想定していましが、消費者保護を最優先させるため、
欠陥問題が一部で出ている戸建て住宅も加入対象としました。