快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 住宅用語集 > 瑕疵
瑕疵とは、、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと」をいいます。
瑕疵は、基本的には、当初の契約のなかで定められた内容、すなわち注文者側から提示されていた
図面や仕様書に適応しない部分や工事上のミスに当たるところです。
通常の請負契約では、この欠陥があった場合は、請負者が注文者に対して、その保証を負うことになっています。
これを瑕疵担保とよびますが、その保証期間は平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)では、
基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)については10年間の
瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられました。
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