Q:重要な審査である建築確認が、なぜ民間に開放されたのか?

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Q:重要な審査である建築確認が、なぜ民間に開放されたのか?

国民の生命と財産を守る建築基準法の確認処分を、民間業者に任せてよいのか?
という素朴な疑問をいだく方が多いと思います。

これまで長年行政において行ってきた確認処分(確認申請に対する行政処分)が、
1998年に民間開放された大きな理由は、「きそく行為」という建築確認(行政行為)の性格にあります。

「きそく行為」とは判りやすくいえば、自由裁量のない行為をいいます。
つまり、許可や認可といった裁量を反映した処分ではなく、法に適合しているかしていないかの確認作業のみにより処分を行うのです。

「この施設は近隣に対して迷惑施設だから、不適合処分とする」
「あの施設は、街づくりの方針に沿わないから、不適合処分とする」
このような判断は一切できません。
<建築基準法に適合するか・しないか>のみで処分をしなければならないのです!
建築主がどんなに倫理欠如していようが、不道徳だろうが、建築基準法に適合していれば、確認済証を交付しなければなりません。

よって、このような作業は「なにも行政が行わなくても民間で十分できるだろう」との背景から、民間開放が行われたのです。



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