Q:マイホームの欠陥にあとで気づいた場合は?

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Q:マイホームの欠陥にあとで気づいた場合は?

マイホームが欠陥だということに、しばらくの期間が経過した後に気づいた場合、責任訴求がどこまでできるのか、不安になります。

一定の期間が経っていると、認知期間も十分にあったとみなされ、請求の効力に弱さが生じることもあるでしょうが、
焦点は認知できたかどうかになるでしょう。

例えば、基礎が沈み建物が傾いていることを承知で、相手に何も請求せず何年も住み続けた場合と、
見えない部分での構造的欠陥が、あとで明らかになった場合とでは、大きな違いがあります。

後者の場合、見えない床下や、天井裏の欠陥に一般人が気づくことは、社会通念上は
当たり前のことではないでしょうから、期間の経過考慮せずに、訴求することができるものと考えられます。



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