快適な住まいと生活Q&Aトップページ > 住まいの法律・近隣トラブルQ&A > Q:半地下でも地下扱いになるの?
建築基準法では、地下や、半地下といった言葉は用いられず、「地階」という用語が定義され用いられています。
地階とは、「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 3分の1以上のものをいう」とあり、一般にはこれを指して地下、あるいは半地下と呼んでいます。
よって、半地下も地下も法的には同じくくりになり、居室利用時の制限や、容積率緩和の対象になります。
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